●仲介手数料の仕組み
家などを買ったり、売ったりする時、不動産業者に支払う仲介手数料は、契約金額の3%+6万円+消費税が上限と決まっています。[昭和45年10月23日建設省告示第1552号]
あくまで「上限」というだけです。それより少ない分にはいくらでもかまわないのです。

●仲介手数料片手(かたて)と両手(りょうて)
買主は買主側の業者に仲介手数料を支払います。 売主は、売主側の業者に仲介手数料を支払います。これを"片手(かたて)"とか"分かれ"と呼びます。片方からだけ仲介手数料をいただくからです。
一方、買主と売主との間に1社しか仲介業者が入らない場合は、買主・売主双方から1社に仲介手数料が支払われます。 これを業界では"両手(りょうて)"と呼んでいます。
仲介業者が業績を上げるためにはどうしても、優先順位として“両手(りょうて)”の物件をお客様に強く勧めようとします。これは顧客本位の姿ではありません。
当社はもし自分がお客様だったら・・・を基本に営業しています。
